2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
御指摘の送迎の点でございますけれども、最高裁判所につきましては、最高裁判所長官、最高裁判所判事の十五名と、事務総長、首席調査官各一名を対象としております。 ほかに、司法研修所、裁判所職員総合研修所の所長二名も対象となっております。 下級裁判所につきましては、現在、高等裁判所長官八名、知財高等裁判所所長一名、地方・家庭裁判所所長七十一名を対象としております。
御指摘の送迎の点でございますけれども、最高裁判所につきましては、最高裁判所長官、最高裁判所判事の十五名と、事務総長、首席調査官各一名を対象としております。 ほかに、司法研修所、裁判所職員総合研修所の所長二名も対象となっております。 下級裁判所につきましては、現在、高等裁判所長官八名、知財高等裁判所所長一名、地方・家庭裁判所所長七十一名を対象としております。
そこで、家庭裁判所調査官のいろんな取組を勉強させていただきますと、例えば、平成二十八年の三月十七日付けで、最高裁家庭局第三課長のお名前で全国の家裁首席調査官宛てに共有されている京都家裁の特別研究の報告があります。
○天野(等)委員 今の局長のお答えの中で、首席調査官については当該調査官の意見に対する変更命令権はないんだというお話でしたから、この点については一応安心したわけでございますけれども、担当調査官がその事件についてすべての記録を知悉し、また本人等にも面会し、そんな形でもって調査活動をした結果でございまして、それを普通の行政官庁のように、上席の者がチェックし変更させていくというシステムでは裁判の独立というものが
○天野(等)委員 そうしますと、事件ごとの報告書ですが、報告書の意見については、これは担当調査官の責任によるものではなくて、査閲印を押した首席調査官の責任、それによる作成ということになるのですか。
それとの関連で、委員御指摘のとおり、首席調査官の行う指導監督と具体的な事件処理について出される裁判官の監督との関係がございますので、個々の事件について例えば調査意見をどうこうしろというふうな指導監督はできないというように考えてはおりますが、一般的な執務の指導監督というのは首席書記官と同様行えるというように考えております。
しかしながら裁判所法の六十条の二の三項でございましたか、首席調査官は家庭裁判所調査官の指導監督を行うことができるという旨の規定がございますので、そういう専門的知識を活用して調査事務を行われる過程における指導監督というものは必要なことではないかというように考えております。
○天野(等)委員 その点に関係するのですけれども、個々の事件に関する調査官の意見に対して首席調査官の査閲印を最近要求をしている、そういう家庭裁判所があると聞くのでございますけれども、この点について事実関係としておわかりでございましたら……。
たとえば一例で申し上げますと、先ほどの御指摘の中で、高裁所在地の首席家庭裁判所調査官に管内家裁の首席に対しての調整権限を新しく付与したという点の御指摘がございましたけれども、これなども従前高等裁判所が行っておりました司法行政、しかし高等裁判所には家庭裁判所のような同じ種類の調査官というものがないために、従前でも地元の、言うならば管内の調査官の中では最長老といいますか、一番先輩である所在地家裁の首席調査官
さらに、主任調査官の権限の拡大のほか、高裁所在地の首席調査官が当該管内家裁首席調査官が行なう指導監督その他の事務の調整を図ることができるものとされ、また組数の多い大庁において総括主任調査官を設けて首次席調査官と一般の主任調査官との仲継ぎ的な役割を担わせ、かつ、複数の組の調査官の一般執務および調査事務の指導監督ができるものとした。
そうして、他方、一九七六年から七八年の三年間にわたって、下院の外交委員会国際機関小委員会の首席調査官であったベッチャー氏が韓国中央情報部の不法活動を調べた結果、いろいろ発言をされている中に、ハビブ駐韓米大使は七三年八月八日の金大中氏事件発生を知ると、直ちに在韓米当局者に特別の捜査を指令している。
○稲葉(誠)委員 それから、これは補導先を選ぶのは非常にむずかしいので、信用のあるところでないといけないわけなのですが、その調査は、いま首席調査官という話がありましたが、首席調査官に任せておるわけで、家裁の裁判官はタッチしないのですか。ということは、それは一つの例なのですが、家裁の場合はほとんど調査官が事実上の資料をつくって調査をしているわけですね。
○佐倉政府委員 御説明が少し錯雑いたしましたけれども、行政相談の職員は、一般の行政相談と同様に環境の問題も取り扱うことはございますけれども、首席調査官及び調査官の方に持ち込まれました環境及び公害の問題の行政相談につきましては、そちらが一次的に取り扱っております。 以上でございます。
○佐倉政府委員 行政相談課及び地方局に置かれました行政相談担当の職員につきましては、これは一般的なわが庁の、行政管理庁の行政相談を担当しておりまして、環境問題に関する行政相談は、管区及び地方局に置かれております首席調査官及び調査官の方へ持ち込まれました行政相談については、環境庁長官の指揮を受ける首席調査官ないし調査官がこれを担当しております。
○政府委員(木下薫君) 各管区に、関東管区と近畿管区につきましては、今回の設置法の改正で総務部の設置をお願いいたしておりますが、監察部門を実施しております第一部、第二部とは別な組織として、総務系統に首席調査官を置きまして、そのもとへほかの調査官なり職員を配置して、監察業務とは別個の組織で実施いたしたいと、このように考えております。
○政府委員(木下薫君) 一応現在の段階で想定しておりますのは、各管区に首席調査官一名、それから一般の調査官を一名でございます。 それからそのほか一般職員を一人あるいは二人ということで、管区別に申し上げますと、北海道、東北が二名、関東五名、中部が玉名、近畿四名、中国玉名、四国二名、九州玉名、沖縄一名、一応そういうことを予定しております。
○政府委員(木下薫君) 首席調査官八名、それから一般の調査官が十六名、それから一般職員が八名、このようになっております。
○木下(薫)政府委員 管区行政監察局に配置いたします調査官は、それぞれ管区に首席調査官というのを一名ずつ置きまして、これは一応三等級を予定しております。なお、そのほかに、それを補佐する調査官その他の一般職員を置く、そういうたてまえになっております。
○木下(薫)政府委員 首席調査官は三等級でございまして、それから調査官は四等級ないし五等級、そういうたてまえになっております。
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) 調査官の待遇の改善、これは人事局の所管事項になろうかと思いますが、一例を申し上げますと、現在調査官は、首席調査官を頂点としまして、次席調査官、主任調査官、それから普通の調査官、調査官補、そういうように分かれておりますが、調査官のうちで一番栄進した人は首席調査官になるわけでありますが、その首席調査官のうちで最高の身分を持っておる人は、現在指定職、中央官庁の局長に匹敵
それからまた実際の裁判所の実務の上では、首席調査官、次席調査官あるいは主任調査官というものが調査官の指導、監督に当たっておるわけでございます。
○坂本委員 この点も、これは首席調査官がおるわけだから、それが管理職に入るのだから、その下の点を、わずかな不祥事件があった戒告処分などを取り上げて、管理職に入れて組合の人数を減らすということは、これは私はちょっと行き過ぎじゃないかと思うのです。この点はやはり十分考慮すべき点であって、私ははずすべきだと思うのです。
○志賀(義)委員 私の質問した翌日には、各家裁の首席調査官がそれぞれ所長のところに呼ばれ、前の日に私がこういう質問している、しかるべく手を打つように指示されたということもあるのですが、そうしますと、一体委託保護施設については一定の基準があるかという先日の質問について、ありますと言われているのに、もしいま言ったようなことが事実だとすればそれがなかった。
私の質問の前の日に日野首席調査官らが委託補導施設の責任者らを集めて処遇要領案と警備細則を配り、緊急検討するように求められているようであります。その際、日野首席調査官は、最近施設のことについて国会やマスコミで取り上げ始め、うるさくなった、こういうふうに言っております。
これは先ほど申しましたように、首席調査官が社会資源を開発いたしまして、そして裁判官にこういう補導委託先があるということを報告いたしますと、裁判官がその施設の内容、あるいはその主管者等の人物をよく検討いたしました結果、この人に預ければ少年はよくなるというふうに認定いたしますと、そこに預けるということになるわけでございます。
なおつけ加えて申し上げますと、そういうふうな補導委託先を開拓するのは、一体だれがするのかと申しますと、これは私どものほうの家庭裁判所に首席調査官というものがございまして、その首席調査官が少年の更生のために、あらゆる社会資源を開発するというその一分野として、補導委託先を開拓するわけでございます。
○志賀(義)委員 昭和三十八年の警察庁の関東一円の暴力団体に関するリスト、G資料、その中に興心塾の塾長の秋田三演——秋田豪諦という人が会長で、この一族はこの三つを経営しているのでありますが、こういう暴力団のリストに出ているような人は、首席調査官が見て適当なものでありましょうかどうか、その点をまずお答え願いたい。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 最高裁判所で申しますいわゆる中央会同と申しますか、これは首席調査官が参るわけでございますが、それ以外にブロック等の会同もございますし、また、研修所等で研究会的に集まる場合もございます。そういう機会には、いろいろ調査官諸君の意見を聞く機会もあるわけでございます。
私どもは、少年の補導のためには、あらゆる社会施設を活用するわけでございますが、その補導委託先の開拓は、首席調査官の職務ということになっておりまして、首席調査官が補導委託先を開拓いたしまして、その開拓先について、施設の規模あるいは人員、職員の数、そういうものを勘案いたしまして、その施設の収容能力はどれくらいあるかということについて、現地の家裁の所長がきめるわけでございます。
一番高い首席調査官なんかについて見ますと、これは一等級ということで、本省の局長クラスという待遇になるわけでございます。首席書記官にはそういうものはないわけでございますので、そういうような比較におきましても、部内でも家庭裁判所調査官を冷遇しているというようなことは、この待遇問題自体から、決してないわけでございます。
○稲葉誠一君 私の申し上げるのは、ちょっとこれは比べ方が本来おかしいと思うのですけれども、率直に言いますと、家裁のいま言う首席調査官ですか、そのクラスの人と簡裁の判事と比べてみると、こんなことを言うのはおかしいけれども、家裁の首席調査官のほうがなかなかこう実質的には上のほうにランクされる人もいると思うんです。そういう簡裁の判事の給与と比べてどうなっているんですか。
いま石井という人は首席調査官かなんかで出ているというのですけれども、この人が出てから一年たったというんでしょう。これは合同委員会の事故委員会ができてから前半はいなくても、後半は出ているわけですから、後半だけでも、原因がどこにあって、その責任がどうなったかということがわかるのじゃないですか。